大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4313 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人泉芳政の上告趣意第一点について

所論は憲法違反を主張しているけれども、その実質は刑訴法違背を主張するに過

ぎない(最高裁判所判例集第三巻一一号一八五七頁、同判例集三巻一一号一七三七

頁、参照)から、適法な上告理由ということはできない。

同第二点について

裁判所が証人を裁判所外で尋問する場合に、弁護人に立会の機会を与えた以上、

監獄に拘禁中の被告人をこれに立ち会わせなくても憲法三七条二項に違反しないこ

とは、当裁判所判例の示すところである。(最高裁判所判例集四巻三号三七一頁)

論旨は理由がない。

同第三点及び被告人の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由に該ら

ない。

なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとお

り判決する。

昭和二七年三月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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